last updated 2008/06/01
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車庫証明
軽自動車を除き、以下のような場合には
車庫証明(正式には「自動車保管場所証明)が必要です。
・自動車を保有するとき。
・自動車の保管場所を変更するとき。
・使用者を変更するとき。
当事務所では、高松市および近接する郡市町の車庫証明を主に扱っています。
お電話頂ければ、お伺いして手続きの一切を承ります。
他の地域につきましても、行政書士ネットワークにより対応いたします。
フリーコール
0120−953−214
お問い合わせフォーム
[準備して頂くもの]
・車検証の写し
・保管場所使用承諾書
駐車場が自分の土地でない場合、土地の所有者に作成してもらいます。
・自認書
自分が所有する土地を駐車場にする場合
・印鑑
[費 用]
・香川県収入証紙 2,500円
・駐車場所有者から承諾書の作成手数料を請求されることがあります。
[報 酬]
報酬には、配置図の作成料を含みます。
駐車場所有者の承諾書取得を代行する場合は、1,000円を加算します。
A.6,000円
高松市のうち
島と塩江町をのぞく高松北署・高松南署の管内
B.6,500円
高松市のうち
高松東署、高松西署、さぬき署の管内
C.別途見積(6,500円+交通費)
高松市塩江町、高松北警察署管内の島および高松市外
交通費は、電子道路地図のルート検索より算出された距離をもとに
100円/qで計算します。 (10qまで無料)
ただし、島についてはフェリー乗船料とします。
承諾書について
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