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       承諾書について


      自分の所有地ではない月極駐車場等を借りている場合には、
      承諾書(正式には「保管場所使用承諾証明書」)が必要です。
      逆に、自分の所有地に駐車する場合は「自認書」というものを提出します。
      さて、承諾書は本来なら駐車場の所有者に作成してもらいますが、
      以下の書類が有る場合は、承諾書の代用として認められることがあります。

       ・使用期限が1年以上残っている賃貸借契約書
         (使用期限が自動更新となっていることが望ましい)
       ・最近 数ヶ月の使用料支払いを証明できる書類
         (振込控え、領収書)