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承諾書について
自分の所有地ではない月極駐車場等を借りている場合には、
承諾書(正式には「保管場所使用承諾証明書」)が必要です。
逆に、自分の所有地に駐車する場合は「自認書」というものを提出します。
さて、承諾書は本来なら駐車場の所有者に作成してもらいますが、
以下の書類が有る場合は、承諾書の代用として認められることがあります。
・使用期限が1年以上残っている賃貸借契約書
(使用期限が自動更新となっていることが望ましい)
・最近 数ヶ月の使用料支払いを証明できる書類
(振込控え、領収書)